大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(ヤ)24 判決

主 文

本件再審請求を却下する。

訴訟費用は再審原告の負担とする。

事実及び理由

再審原告は当庁昭和三四年(オ)第一二〇二号損害賠償請求事件の判決に不服で

あるから再審請求をする趣旨を申立て、その請求理由は別紙理由書のとおりである

が、本件上告判決が、所論国税徴収法施行規則一四条違反の主張につき、原審で主

張、判断のない事項を当審において新らたに主張するもので、適法な上告理由とは

認められないとした判断は正当であつて、これが民訴四二〇条所定の再審理由に該

当するものとは認められないし、その余の理由も本件上告判決に対する適法な再審

理由に該当するものと認められないから、本件再審請求は却下すべきものとし、訴

訟費用の負担にっき民訴八九条を適用し主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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